
結婚している男女の一方が「離婚してほしい」と言い出す事を「離婚要求」や「離婚請求」といいますが、いずれも法的な用語というわけではなく一般的に使われる言葉です。
もし、単に夫から「離婚して」と言われたのなら、現段階では法律的に離婚を求められているということではありません。
つまり、夫は「自分は離婚したいという意志がある」と伝えている段階で、弁護士に相談したり家庭裁判所での離婚調停といった具体的なアクションまでには至っていないと考えていいでしょう。
この段階では夫に離婚の意志はあるとはいうものの、まだ話合いによる関係修復の余地はあるということです。
夫から離婚要求されてショックを受けない妻はいませんが、悲しむ前にやっておくべき事を知っておいてください。
離婚を拒否する
夫の離婚要求に衝撃を受けて何も言えなかった、悲しさや悔しさでつい泣いてしまった、何か言い返したかったが何も言えずじまい…というのはよくある事です。
しかし、残念ながらそれでは一歩間違うと夫の思い通りの「離婚一直線」になってしまいます。
もしも妻側に「離婚に同意する意志」がなければ、まずは離婚を拒否しましょう。
それも単に「離婚はイヤ…」というような曖昧な言い方ではなく、「私には離婚する意志がありません」や「絶対に離婚には同意しません」と明確に伝える必要があります。
これは別居に関しても同様で、離婚を前提としていなくても「離婚も別居もするつもりはありません」と伝えてください。
しっかりと離婚の意志がないことを伝えないと、夫が離婚調停や離婚裁判を起こした時に「離婚要求した時は何も言わなかった」「同意なのかと思った」などと言われて不利になる事もあるので注意が必要です。
別居を拒否する
離婚を前提にしようとしまいと、別居を承諾する事は離婚につながります。
夫の離婚要求に対して妻が「離婚したくない」と拒絶した場合、夫側が離婚裁判にまで持ち込んで離婚を成立させようとする事があります。
万が一、離婚裁判で「離婚」という結果になると、妻の意志とは関係なく離婚せざるを得ません。
その離婚裁判でポイントとなる問題の一つが「別居」で、夫婦が生計を別にしていると「離婚」という結果が出る確率が高くなるのです。
その目安は20年くらい前までは「別居期間10年程度」といわれていましたが、最近では7~8年、もしくは5年程度の別居でも離婚が認められるケースもあります。
これは夫側に浮気や不倫などの事実があっても同様です。
つまり、妻側に何の落ち度がなくとも別居していれば離婚という結果になりやすいわけで、夫の離婚要求に対して「別居くらいなら…」と認めてしまうと大きな間違いになる事があるのです。
逆に、夫婦関係が破綻していたとしても同居していれば離婚裁判で不利になりにくいというメリットもあります。
お金を押さえる
離婚という問題で「お金」の話となると、いささか生々しいと感じる人もいるでしょう。
しかし、離婚は現実問題であり、同様に現実問題であるお金の話を避けて通るわけにはいきません。
夫が離婚要求をしてきたような場合、生活費などの家計用のお金はしっかり押さえておきましょう。
お金を押さえておくというのは、貯金通帳や印鑑、銀行カードなどは夫に渡さないという意味です。
これは妻自身の生活を守るだけでなく、夫に自由になるお金の額を減らすという効果があります。
さらに、夫婦共有の銀行預金などがあるなら、可能であればこれも押さえておきましょう。
夫が離婚を要求してくる理由は人それぞれですが、ある程度のお金を持っていると家を出て妻とは別居…という展開になるかもしれません。
あくまで離婚を避けたいなら別居は極力回避する必要があり、そのためにも「夫の自由になるお金はできるだけ少なくする」という方法が効果的なのです。
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