夫婦が離婚したとなると、問題となるのが「二人の財産の分け方」です。
よくあるのは「夫婦で財産を等分に分ける」という方法ですが、離婚になるまでに喧嘩や諍いが起こってしまっている場合は財産の分け方でも揉めるケースが多くなります。
いわば「夫婦が別れる」という状態は、お互いがもう生活を共にできないと感じているということですから愛情も冷めてしまっているわけで、その二人がスムーズに「仲良く財産を半分ずつ分けよう」などということにならないのは、容易に想像できることでしょう。
夫婦の財産は誰のものか
夫婦の財産は夫婦のものですが、いざ別れるとなると「どちらのものか?」ということで揉めてしまうようです。
財産を二人で分けるにしても、「これは俺の物だ」「これは私が実家から持ってきたものよ」などという考え方もあるわけで明確に何をどのように分けるかは難しいところです。
次に一般的に考えられる「財産分与の対象となる夫婦の財産」について見ていきましょう。
財産分与の対象となるもの
- 現金、預金
金額がハッキリしており、比較的分けやすい財産です。
ただし、夫(妻)が自分の親から相続して得たお金や、結婚前に自分で貯めた預貯金などは財産分与の対象とならないこともあります。 - 土地、建物
不動産の金額は固定資産税評価額、路線価、公示価格、基準値価格、購入時の金額、現在の推定相場など多数の目安がありますが、明確な金額を決めるのは難しいため、揉めやすい財産です。
いざとなれば売却して現金にし、それを分けるしかないでしょう。
ただし、夫(妻)が自分の親から相続して得た家や、結婚前に自分のお金で建てた家などは財産分与の対象とならないことがあります。 - 家財道具、自家用車など
これも現金預金や土地建物と同様、夫婦二人で得たものであれば財産分与の対象となります。
とはいえ家具や車などは分けにくいものですから、お互いに何らかの妥協が必要となるでしょう。 - 生命保険金など
保険料の支払いが済んでいて満期になっている生命保険であれば、財産分与の対象となります。
これは受取人がどちらであっても違いはありません。
しかし、保険金の支払い途中であれば財産分与の対象とならないケースが大半です。 - 退職金、年金など
退職金や年金などは離婚の際の財産分与の対象となります。
ただし、離婚するのがどの時点であるかによってケース・バイ・ケースという例もあります。
たとえば、退職金の例でいうと離婚時が退職間近であれば対象とならないこともあるようです。
年金に関しても離婚時に支給が確定していなければ、対象外となる例もあります。
夫婦の離婚時の財産分与に関しては、ハッキリした決まりがないというのが実情です。
離婚後の生活などを考えるに当たっては、安易に「これぐらいは自分のものになるだろう」と目算しているとアテが外れることもあるので注意が必要です。
離婚問題を相談出来ず悩んでいる方
⇒離婚の悩みを誰に相談していますか?メールでアドバイスを聞く方法 |
男にとって突然来る離婚危機の回避方法を知りたい方 ある日、 あなたのケースがこれよりも重症の場合でも離婚回避できるマニュアルを教えます! |
多くを語らない夫との離婚危機を避ける方法を知りたい方 気がついたら、 あなたの夫はこれよりも大変な状況かもしれませんが、それでも離婚回避できる方法があります! |