しばしば、夫婦が別れる原因のひとつとなるのが「お金の問題」です。
お金は夫婦が生活していくのに欠かせないものであり、生活費や教育費が足りないといった問題で夫婦仲が悪くなる例も少なくありません。
また、理由は何であれ借金があれば夫婦生活が厳しくなるという側面もあり、借金の返済で夫婦仲がこじれるという例もよく見掛けます。
では借金のある夫婦が離婚するとしたら、いったいどのようになっていくのでしょうか?
財産分与と借金の関係
夫婦が離婚した場合、二人の共有財産は分割されることになります。
つまり、夫婦の預金や土地建物といった財産は二人で分けるわけですが、逆に借金があった場合はどうなるのか見ていきましょう。
住宅ローンがあった場合
夫婦で住宅やマンションを購入するというのはよくあるケースです。
結婚に備えての新居取得や結婚後の住宅・マンション取得に関わらず、夫婦で住まいを購入するとなると住宅ローンが付き物です。
このローンを返済し終わらないうちに離婚した場合、残りのローン返済額も夫婦で分割して負担することになります。
住宅やマンションを売却しても返済が残るというケース、売却せずに夫(妻)が住み続けるケースなどいろいろあるでしょうが、いずれにしてもローンの残金はマイナスの財産分与になるといえるでしょう。
借入金があった場合
カードローンやキャッシングなどの借入金があって離婚するとなった場合、住宅ローンと同様に夫婦二人で残りの借金を負担することになります。
もちろん、財産分与のときに夫(妻)のどちらが負担するか協議して決めることもできますが、基本的には二人で残金を支払うという形になるのは言うまでもありません。
たとえば預金が500万円あり借入金が300万円あったとすると、差し引き200万円を夫婦で財産分与するという計算になります。
また、預金が100万円で借入金が300万円だったとすると、差し引きマイナス200万円を夫婦で分けて返済するという形になるわけです。
これはあくまで基本的な考え方ですので、どちらが支払うことにするのか分けて負担するのかは離婚協議の際に決めて構いません。

離婚と借金に関する考え方
夫婦が離婚することになったとしても、夫婦生活を送っていくうえで発生した借金(債務)は二人で連帯して支払う義務があります。
一例としてはマンションのローンや家具・家電などのローン、生活費のためのキャッシングなどが当てはまります。
ただし、夫(妻)の一方が自分自身のために個人的に借入金を作った場合は本人が返済することになります。
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