貸出自粛要請とは?
夫(妻)がお金の借り入れをしない為の方策として「貸出自粛要請(貸付自粛制度)」というものがあります。
「貸出自粛要請」とは、「お金の貸出=借金を自分から慎む申込み」という意味です。
もちろん、当人がそんなことをするケースは少ないのですが、夫(妻)などの家族や親族が申込みを行なうことも可能なのです。
つまり夫(妻)が借金をするのを防ぐ為の手立ての一つというわけで、この申込みをすると該当者がお金の借り入れをするのを阻止する一助となります。
どんな内容なのか
「貸出自粛要請」は消費者金融会社などが参加している日本貸金業協会が設けている制度です。
日本貸金業協会は平成18年に貸金業者の自主的な規制機関として設立されました。
その活動の一環として、上記の「貸出自粛要請」を受け付けています。
協会は「貸出自粛要請」について、借金癖のある人を自粛対象者として申告すると協会がしかるべき対応を行なうとしています。
ちなみに、自粛対象者として申告するとリストに登録されますが、登録手数料などの費用は必要ありません。
申告するとどうなるのか
日本貸金業協会に「貸出自粛要請」を行なうと、一定の手続きを経たうえで「信用情報機関」にその旨が登録されます。
この「信用情報機関」というのは、消費者金融などでお金の借入を行なう時に業者が参考にする個人情報を取扱う機関をいいます。
この機関には消費者金融会社などから寄せられた個人情報が管理されており、金融会社が個人にお金を貸すか否かの判断をする材料を得ることができるわけです。
もし、消費者金融会社がこの機関に問合わせをし、「貸出自粛要請」をしている人だということが分かれば当然のことながらお金を貸してもらうことはできません。
ほとんどの消費者金融会社はこの機関の会員になっていますので、「貸出自粛要請」が登録されていれば借金はできないということになります。
これは消費者金融会社だけに留まらず、機関の会員であるクレジットカード会社でも同様です。
ちなみに、指定信用情報機関の一つであるJICC(株式会社日本信用情報機構)の加盟会員の例としては、消費者金融のアコムやアイフル、クレジットカードのセゾン・フィナンシャルサービスなどが挙げられます。
どのくらい効果があるのか
夫(妻)の借金を防ぐ為に「貸出自粛要請」がどのくらい効果があるのかはケース・バイ・ケースといわれています。
というのは、「貸出自粛要請」は信用情報機関の加盟会員の金融業者には有効ですが、いわゆるマチ金やヤミ金は登録していないので借金を防ぐことができないためです。
しかし、一定の効果は期待できるわけですので、借金を防ぐ為なら何でもトライしようという人はチェックしてみてはいかがでしょうか?
参考:貸付自粛制度の手続き方法

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