離婚をしない為の回避情報
突然「離婚しよう・・・。」と言われた!
今にも「離婚したい!」と言われそう!
夫婦仲は悪くない!だけど、仮面夫婦のよう・・・。
そんな夫婦の、離婚危機を回避するための情報を公開しています。
もし、あなたが
「離婚したくない!」
「夫婦仲を修復して、昔のようにラブラブに戻りたい!」
「夫・妻への接し方が分からない。どうすれば夫婦円満になれる?」
等の悩みを持っているのであれば、つづきを読んでみて下さい。
もくじ
離婚しようと言われたときに考えるべき3つのこと
夫(妻)から「離婚しよう」と言われたら、誰でも驚き混乱してしまうものです。だからといって安易に「分かった、離婚する」と答えたり、「イヤだ、絶対離婚しない」と逆切れしてもメリットはありません。
離婚を切り出された場合、あなたがすべきことは「冷静になって考える」ということです。
冷静になったら、次の3つを頭に入れておいてください。
1、自分の離婚の意思を確認する
配偶者に「離婚したい」という気持ちがあっても、あわてる必要はないことを知っておきましょう。離婚とは相手の同意がなければ簡単にできるものではありません。まず考えたいのは「自分は離婚したいのか?」「離婚したくないのか?」という問題です。
今、あなたは「離婚したくない…」「できれば別れたくない」と考えているはずです。しかし、すでに相手は「離婚しよう」と言ってきているのですから、かなり決意を固めていると考えたほうがいいでしょう。
そうした強い決意に対し、「離婚したくないなぁ…」という程度のあいまいな気持ちでは押し切られる可能性があります。しっかり考えたうえで、あなたが「離婚したくない」と思うなら、「絶対、離婚しない」という強い決意を持ってください。
離婚は夫であれ妻であれ、片方の意思だけで実現するものではありません。最後の最後まで「何があっても絶対に離婚しない」という気持ちを抱き続けていれば離婚を回避することができます。
2、一方的な離婚は拒否できる
配偶者から一方的に「離婚しよう」と持ち出されても、特別な理由がなければ拒否することができます。特別な理由とは、民法という法律で定められた「5つの離婚事由」のことです。
民法では裁判で離婚する場合に必要な「5つの離婚事由」を定めています。この5つの事由(原因・理由)に当てはまっていたら、相手に離婚裁判を起こされると「離婚」という結果になる確率が高いのです。
5つの離婚事由とは?
1.配偶者の不貞行為…浮気や不倫相手と性的関係を持っている
2.配偶者の悪意の遺棄…悪意があって別居したり生活費を渡さない
3.配偶者の生死不明…家出や失踪で3年以上生死が不明である
4.配偶者の精神病…回復の見込みがない精神病で夫婦生活ができない
5.婚姻の継続が不可能…暴力やセックスレス等の重大な事由がある
以上のような状況の場合、離婚裁判で争っても「離婚」という判決を下される可能性があります。これを逆にいえば、上記の5つの事由に当てはまらなければ「裁判になっても離婚には至りにくい」というわけです。
あなたの夫(妻)が一方的に「離婚する」と宣言した場合でも、上記の5つの事由に当てはまらなければ離婚を拒否できるのです。
3、離婚を回避した後のあり方を考える
夫婦が離婚を回避できたとしても、その後の生活が破たんしては意味がありません。戸籍上は夫婦のままでも「二人の心が離れたまま」では仮面夫婦になってしまいます。配偶者から「離婚しよう」と言われたとしても、やみくもに離婚を避けるだけでは幸福な夫婦にはなれないのです。
配偶者の「離婚したい宣言」に対処する際には、離婚を回避できた後のことも考えて行動する必要があります。
たとえば、いくら離婚を避けたいからといって「相手の弱点を突くような発言」をしたり、「相手の両親や親族を悪く言う」、「子どもをタテに取って強く出る」といった行動は禁止です。
こうした言動をしてしまうと夫(妻)の心はあなたから離れ、一時的に離婚を回避できたとしても明るい未来は訪れません。離婚を回避して再び幸せな家庭を営みたいなら、どんな場合でも相手の気持ちを徹底して傷つけるような言動は慎みましょう。
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今すぐできる!離婚しない3つの対応方法
配偶者に「離婚宣言」をされても、離婚しないで済む方法はあるのでしょうか?
もちろん、あなたのやり方次第で離婚しない方法はあります。次の「離婚しない為の3つの対応方法」を実行するようにしてください。
1、離婚届にサインしない
離婚届は正式には「離婚届出書」といい、夫婦の署名捺印があれば24時間365日届出が可能な書類です。届出は夫婦二人がそろって行なう必要はなく、夫または妻のどちらかが役所に提出すれば離婚が成立してしまいます。
この制度はよく考えると恐ろしいですね。夫婦のどちらかが離婚をためらっていても、いったん届出書に署名捺印してしまうと離婚が成立する可能性があるのですから。
夫婦喧嘩で怒りに任せて書類にサインしてしまったり、どうせ提出するはずはないと高をくくってサインすると、相手が勝手に役所に提出してしまうというケースも意外に多いのです。
「絶対に離婚しない」「離婚はしたくない」と思っているなら、何があっても離婚届にサインしてはいけません。
2、家出や別居はしない
自分から家出や別居はしない
夫婦のどちらからであれ、「離婚しよう」という言葉が出るのは危機的な状況といえます。その原因は性格の不一致だったり、配偶者の浮気・不倫、義理の両親との不仲、子供の教育問題など、いろいろなトラブルが元となっているのでしょう。
どのような問題が夫婦の間に起こったにせよ、離婚を避けたいなら家出や別居だけはしないでください。夫(妻)への怒りや失望に任せて家出や別居をしてしまうと、相手のやり方次第では離婚への一本道になりかねません。
たとえば、
「1、別居中に弁護士を立てて調停離婚の準備を進める」
「2、不倫相手と同居して着々と離婚準備をする」
「3、夫(妻)は家を出たのだから離婚の意志があると主張する」等の行為をされる可能性があるので注意が必要です。
相手に家出や別居をさせない
離婚を宣言されたうえ、夫(妻)に家出や別居をされたらどうすべきでしょうか。家出や別居は即離婚に結びつくわけではないものの、相手の出方次第では離婚の大きな口実になってしまいます。
それを理解したうえで「離婚したい」と言い、機会を見つけて家を出て別居する夫(妻)もいます。これは離婚準備の為の家出・別居ですので、すぐに手を打たなければなりません。
家出されたときの解決策としては「自分で心当たりを探す」「友人・知人に聞いて探す」「警察に捜索願いを出す」「探偵に捜索を依頼する」という方法があります。
夫(妻)の行きそうな場所の心当たりがあれば、自分で探してみると意外に見つかる場合もあります。夫(妻)の友人や知人に聞いてみるのも案外効果的な方法です。
警察への捜索願いは事件性がないと受付けてもらえないので、行き詰まったら探偵に依頼する方法を採ってみてもいいでしょう。
3、相手に離婚事由を与えない
夫婦の話し合いがこじれると、「離婚訴訟(裁判)」に訴える夫や妻もいます。裁判で離婚が認められるのは、次の5つの事由(原因)がある場合です。
1、「浮気・不倫」
2、「別居・生活費を渡さない」
3、「生死不明」
4、「回復の見込みがない精神病」
5、「結婚を継続できない重大な事由がある」
自分自身は離婚したくなくても、不倫をしている、別居している、生活費を渡していない等の状態であれば裁判で不利になります。
上記以外にも、「家庭内暴力(DV)」「配偶者に対する暴言」「義家族や親族との不和」などがあれば離婚事由に含まれます。とにかく離婚をしたくないなら、裁判で不利になる事由を相手に与えないことが肝心です。
離婚を突き付けられた時にやってはいけない3つのこと!
あなたは夫(妻)から「離婚したい」言われとき、どんな思いが頭を駆け巡りましたか?
ほとんどの方は頭が真っ白になりつつも「もう手遅れなのか?」「何かできないのか?」「離婚を避ける為なら何でもする!」という気持ちになったのではないでしょうか。
離婚話が出てきたとき、ほとんどの人は「離婚をしない為に何をすべきか?」と考えますが、実はもう一つ重要な考え方があります。
それは、「何をしてはいけないのか?」ということです。
むやみに悪あがきして事態を悪化させるより、離婚回避の為に「してはいけないこと=すべきではないこと」についても考えておきましょう。
1、配偶者を問い詰める
離婚を切り出された夫(妻)は、たいがい相手を問い詰めてしまうものです。例えば「オレ(私)のどこが悪いの?」「何が気に入らないの?」「なぜ離婚という結論になるの?」等々といった具合です。
配偶者には何らかの別れたい理由があるはずですが、ここで相手を問い詰めても状況は好転しません。離婚したい理由を問い詰めれば問い詰めるほど、配偶者はそのしつこさに嫌気がさし「こんなウルサイ相手とは早く別れたい」となってしまうからです。
配偶者を問い詰めない為のポイント
離婚したい理由を聞く場合は、お互いに冷静な状態のときにしましょう。相手が離婚理由を説明したら、納得がいかなくてもしつこく問い詰めるのは避けてください。
2、配偶者に探りを入れる
配偶者から離婚理由を説明されても、たいがいの人は納得しません。「本当は別の理由があるんじゃないか?」「浮気でもしてるんじゃないか?」「お金の問題で不満があるのでは?」等々、疑心暗鬼になってどこまでも追及する人が多いのです。
説明に納得できないと、「浮気してるんだろう?」「もっとお金が欲しいのか?」等と探りを入れる人もいますね。探りを入れられた相手は、それが正解であろうと誤解であろうと「何を今さら」「バカバカしい」と呆れた気分になります。どちらにしても離婚回避には役に立ちません。
配偶者に探りを入れない為のポイント
いくら探りを入れても正しい答えを知ることはできません。それどころか、ますます相手に嫌われるだけで良い結果を生まないからです。離婚を避けたいのなら遠回しに探りを入れるのは止めておくべきです。
3、言い争いで逆切れする
夫婦で「離婚する」「離婚しない」と言い争いになると、不満や怒りの感情が爆発しがちです。そうなるとお互いに自己主張ばかりするようになり、相手の言葉も耳に入らなくなるというのが一般的でしょう。
こうした場合、「離婚したくない」と考えている側が逆切れすると著しく不利になります。「離婚したい」と考えている側は話し合いなどせず、問答無用で離婚届を出したいと思っています。
あなたの逆切れで話し合いが紛糾(ふんきゅう)すると相手が有利になり離婚しやすくなるのです。
言い争いで逆切れしない為のポイント
「離婚したくない」側は話し合いがこじれれば円満解決が望めず、事態は泥沼化するわけですから不利に陥ります。あくまでも離婚を避けたいなら、どんなに感情がたかぶっても逆切れしてはいけません。
離婚を突き付けられた時にやってはいけないことのポイント
相手を怒らせない
離婚の話し合いで配偶者を問い詰めたり、探りを入れて怒らせるのは逆効果です。
話し合いはあくまで冷静に穏やかに行なう必要があります。相手が感情的になると落ち着いた話し合いはできません。
自分も逆切れしない
配偶者の言動にイライラして逆切れするのはNGです。相手によっては、わざと怒らせて話し合いを紛糾(ふんきゅう)させようとする場合もあります。
逆切れした結果、お互いに「じゃあ、もういいよ!」「離婚すればいいんでしょ!」というように悪い結果を招くことになるからです。
離婚をしない為にこれからできること
夫(妻)から離婚話が出ても、まだ離婚しない為にできることはあります。離婚届に署名押印するまでは必ず復縁のチャンスがあるのです。このことを頭に置き、「今自分にできる5つのこと」を実行してください。
1、穏やかな話し合いの場を持つ
離婚の話し合いだからといって、「売り言葉に買い言葉(相手の暴言に自分も暴言で返す)」は禁物です。話し合いを成功させたいなら、夫婦で穏やかに話し合える場を持つようにしましょう。
最も良いのは「時間に余裕がある」「気持ちにゆとりがある」「気分よく話せる場所である」という条件を満たした話し合いです。
忙しかったり疲れていたり、周囲が騒がしい場所で話し合いをしても上手くいかないので気を付けてください。
2、相手の話を受け入れて聞く
配偶者の「離婚したい」という話を、否定することなく受け入れて聞くようにしましょう。
話の内容によっては反論したり、感情的になることもあるかもしれません。大切なのは「まず相手の話をしっかり聞く」「反論や否定をせず最後まで聞く」ということです。
相手が言いたいことを全部吐き出させ、一つひとつの中身を冷静に分析してください。その言葉のなかに、必ず離婚を回避する為のヒントがあります。自分にとって納得できない内容であっても、相手の言葉に耳を傾ける姿勢が必要です。
3、相手の考え方を受け入れる
夫婦で離婚の話し合いをすると「オレは○○したいんだ」「私は○○はイヤなの」といった言葉が出てくるはずです。その言葉に反発を感じても、強い言葉で否定したり反論するのは禁止ですよ。
二人の考え方が違うから離婚という話が出るわけで、相手の考えを受け入れられないなら離婚するしかありません。離婚を避けたいなら、その逆の行動をとる必要があるのです。
相手の考え方を受け入れる姿勢を見せれば、離婚を避ける糸口となります。
4、自分が悪かったと反省する
離婚を回避したいなら、配偶者に対して「自分が全部悪かった」と反省する必要があります。
実際問題としては、片方が全部悪いということはないかもしれません。だからといって「自分が全部悪いわけじゃない!」と言ってしまったらどうでしょうか?
結論は「じゃあ離婚するしかないね」となるのです。このような事態を避ける為には、話し合いの場では「自分が全部悪い」と反省するしかありません。
不本意であったとしても、謙虚な気持ちで反省してください。
5、自分の気持ちを素直に伝える
「夫(妻)と離婚したくない」という気持ちが本心なら、相手に素直に伝えましょう。「本当は別れたくない」「夫婦としてこれからもやっていきたい」等々、心の底から本音で配偶者に伝えてください。
ポイントは「しつこく言わない」「押しつけがましくしない」「真摯な気持ちで伝える」ということです。
相手に何かを求めるのではなく、相手に対して愛情や誠意をもって伝えるという気持ちで言葉にしましょう。
離婚届の不受理申請をしておく!
これまで、離婚について「考える事」「対応方法」「やってはいけない事」「これからやるべき事」についてご説明してきましたが、ここでは不受理申請についてご説明します。
夫(妻)が話し合いや説得に応じず、勝手に離婚届を出してしまうという事例もあります。このような事態を阻止する為には「離婚届の不受理申請」が効果的です。
正式に離婚をする為には「離婚届」を役所に出す必要があります。
離婚届には夫婦二人の署名と押印が不可欠ですが、なかには勝手に届出をしてしまう夫(妻)もいるのです。あなたの署名と押印がない離婚届は無効のはずが、実際には役所で受理されてしまうケースも見られます。
その理由は「本当に夫(妻)の署名なのか役所は確認しない」からです。こうした離婚の届出を取り消すには家庭裁判所に調停を申し立てる等、煩雑(はんざつ:込み入ってわずらわしいこと)な手続きをしなくてはなりません。
ただでさえ面倒な離婚の話し合いの最中に、調停申し立てという煩雑な手続きをするのは面倒ですね。うっかりすると夫(妻)に「このまま離婚すればいい」と押し切られる可能性もあります。
こんな事態を避ける為に、事前に「離婚届の不受理申請」をしておきましょう。
不受理申請とは「離婚届の受理をしないでほしい」という申請です。手続きは住所のある役所で簡単に行なえますので、不測の事態を防ぐ為にもぜひ実行してください。
離婚をしない方法:まとめ
配偶者から「離婚しよう」と言われたとき、あなたが何をするかで結果が変わります。
離婚を避ける為には「やるべきこと」と「やってはいけないこと」があります。それを知って実行することが、大切な夫婦関係を壊さないようにする為のカギになるのです。
離婚をしない為には、
- 絶対に離婚を避けるという気持ちを固める
- 配偶者から離婚宣言されても拒否できることを知る
- 裁判で認められる離婚事由にあたることはしない
- 家裁に「離婚届不受理申請」を出しておく
という4つのポイントがあります。
上記のポイントを理解したうえで、離婚をしない為に自分でできる行動をとってください。配偶者を問い詰めたり探りを入れる、言い争いで逆切れする等の言動は禁止です。夫婦の話し合いで言い争いになり、売り言葉に買い言葉で離婚届にサインすると後戻りできなくなるので注意しましょう。
夫婦関係を修復して離婚を避けるには、相手の話をよく聞いて考えを受け入れる、自分の悪い点を反省して改善する、離婚したくない気持ちを素直に伝えることが必要です。どうぞ真摯な気持ちで誠意をもって配偶者と向き合ってください。
※このページで紹介している方法はほんの一部にすぎません。あなたのケースに合わない場合もあります。
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